遺産の共有と分割【愛媛県松山市東温市外壁塗装・屋根塗装専門店ワンクラフト】
皆さま、お元気でお過ごしと思います。
愛媛県 松山市・東温市
外壁塗装・屋根塗装専門店ワンクラフトです。
今回は、遺産の共有と分割についてです。

①相続人が数人いるときは、相続財産は相続人の共有となる。(民法第898条)
②共有の相続財産は、遺言で禁じた場合を除き、原則として遺産分割協議によって分割する。(民法907条第1項)
この場合、相続人の中に未成年者がいるときは、選任してもらい、その特別代理人との間で遺産分割を行うことになる。(民法826条第1項)
被相続人が借家を所有していた場合、その賃料は相続人全員の共有となります。
自分が相続するものとして、勝手に賃料を受領することはできませんので、注意してください。
借家の場合、収益面から建物の塗装が遅れるケースが見受られます。
しかし傷んでからの塗装は、補修費用が嵩みます。
一度、当社に相談を検討してください!
~ワンクラフトは住まいについて気軽にご相談できるショールームを展開しております!~

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