相続の承認と放棄②【愛媛県松山市東温市外壁塗装・屋根塗装専門店ワンクラフト】
皆さま、お元気でお過ごしと思います。
愛媛県 松山市・東温市
外壁塗装・屋根塗装専門店ワンクラフトです。
本日は、チラシ配布日です。
皆さまご覧いただけましたでしょうか?
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お問合せを迷われている方!是非お気軽にご相談ください。
さて今回は、「相続の承認と放棄②」です。
前回の記事はこちら→相続の承認と放棄
③限定承認とは、被相続人の責務と遺贈を相続財産の範囲内で清算するもので、余剰が出れば、それを相続できるという制度である。(民法第922条)
④相続の放棄やや限定承認の手続きは、自己のために相続の開始があったこと(自分が相続人になったこと)を知った時から3か月以内に、それぞれ被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄、限定承認の申述をしなければならない(民法第915条第1項、第938条、第924条、家事審判規則第99条)。なお、限定承認の手続きは、共同相続人全員が共同して行わなければならない(民法第923条)。
相続税の対象となる財産に不動産(土地、建物)は入ります。
今後、相続税は税率が上がる(増税)傾向です。
税金を知ることは自分の財産を守ることに繋がりますね。
~ワンクラフトは住まいについて気軽にご相談できるショールームを展開しております!~
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