相続チェックポイント⑤【愛媛県松山市東温市外壁塗装・屋根塗装専門店ワンクラフト】
2022.01.06 (Thu) 更新
皆さま、お元気でお過ごしと思います。
愛媛県 松山市・東温市
外壁塗装・屋根塗装専門店ワンクラフト
今回も、前回に引き続き相続チェックポイントです。
前回の記事はこちら→相続チェックポイント④
相続権の有無が紛らわしいケースについて
第五回
⑨婿養子に相続権はあるか?
→夫となるべき者が妻となるべき者の父母と養子縁組をして、養子の地位を得た後、妻となるべき者と婚姻をした場合には、当然養子として相続権を取得します。したがって、世間でいう単に妻の氏を称する婚姻をしたにすぎない場合には、相続権は生じません。
⑩戸籍謄本等に相続人となるべき者の記載がない場合は、絶対に相続人がいないと判断できるか?
→絶対にとはいえません。未認知の非摘出子から認知の訴えがなされる可能性があるからです。
養子縁組をしないと相続権は取得できません。ここがポイントとなります。
今回で相続についてのブログは最終回となりました。
いかがでしたでしょうか?少しでもお役に立てれば幸いです。
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