相続クイズ②【愛媛県松山市東温市外壁塗装・屋根塗装専門店ワンクラフト】
2021.11.18 (Thu) 更新
皆さま、お元気でお過ごしと思います。
愛媛県 松山市・東温市
外壁塗装・屋根塗装専門店ワンクラフトです。
今回は、相続についてのおさらいとして、問題をいくつか作ってみました。
前回のクイズはこちら→相続クイズ①

問題②
国税は、金銭で納付することが原則であるが、相続税については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として、相続財産による物納が認められており、相続時精算課税制度による贈与財産も相続税の課税対象となるため、物納財産として認められる場合がある。
×か〇か、、、、正解は、、、、
答え:×
この問題は不適切です。
物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産(その財産により取得した財産を含み、相続時精算課税制度の規定により贈与税額を計算した財産を除く)で「管理処分不適格財産」を除く、とされています。
相続時精算課税制度を利用した人は気を付けてください!


























