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不動産資産の所有権移転登記手続【愛媛県松山市東温市外壁塗装・屋根塗装専門店ワンクラフト】|スタッフブログ|松山市の外壁塗装・屋根塗装専門店 ワンクラフト

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不動産資産の所有権移転登記手続【愛媛県松山市東温市外壁塗装・屋根塗装専門店ワンクラフト】

ゆるーり♪

2021.10.20 (Wed) 更新

皆さま、お元気でお過ごしと思います。
愛媛県 松山市・東温市 
外壁塗装・屋根塗装専門店ワンクラフトです。

 

今回は、不動産資産の所有権移転登記手続についてです。

相続 住宅

 

①遺産分割協議によって不動産資産の所有者が決まった時は、その遺産分割協議書を申請書に添付して、相続を原因とする所有権移転登記申請手続きを行う。

 

②家庭裁判所の分割調停や分割審判によって不動産資産の所有者が決まったときは、その調停調書または審判書を申請書に添付して、相続を原因とする所有権移転登記申請手続きを行う。

(不動産登記令第7条第1項第6号表30-イ、30-口)

 

相続登記が完了すると「全部事項証明書」の権利部(甲区)に所有者として記録されます。

所有者はその不動産の保存義務を負います。

特に建物は、空き家となると傷みやすく、気づついた時は莫大な費用がかかります。

早め早めの対応を心がけたいですね。

 

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表

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