遺産の共有と分割②【愛媛県松山市東温市外壁塗装・屋根塗装専門店ワンクラフト】
皆さま、お元気でお過ごしと思います。
愛媛県 松山市・東温市
外壁塗装・屋根塗装専門店ワンクラフトです。
今回は、遺産の共有と分割②です。
前回の記事はこちら→遺産の共有と分割
③遺産分割協議が調べれないとき、または協議ができないときは、各共有者はその分割を家庭裁判所に請求することができる(民法第907条第2項)
④遺産分割を家庭裁判所に請求する場合、まず調停を申したてることになるが、その調停を申し立てる家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または、当事者の合意がない場合には、通常相続人の中の1人の住所地を選択して申し立てることになる。
次回は、不動産の所有権となります。
土地、建物は活用によっては収入源となりますが、反対に出費となるケースもあります。
「不動産」が「負動産」にならないよう生前対策が大切となります。
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