遺言書の検認手続き【愛媛県松山市東温市外壁塗装・屋根塗装専門店ワンクラフト】
皆さま、お元気でお過ごしと思います。
愛媛県 松山市・東温市
外壁塗装・屋根塗装専門店ワンクラフトです。
今回は、遺言書の検認手続きについてです。
①公正証書遺言以外の遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の請求をしなければならない(民法第1004条第1項・第2項)
②検認手続きにおいて、家庭裁判所は、すべての相続人や利害関係人を立ち会わせ、立会れない人には検認したいことを通知し、周知させる。(家事事件手続規則第115条)
③検認手続きは遺言書の有効・無効とは関係がなく、勝手に開封したり、検認を受けなかったからと言って、有効な遺言書が無効になるわけなではい。
しかし、検認を請求しなければならない者が家庭裁判所に遺言書を提出しなかったり、検認の手続きを経ないで遺言を執行し、または開封した場合には、5万円以下の過料に処される。(民法第1005条)
今後、遺言書は増えていく傾向にあります。
先日、お会いしたお客様も「これが最後の塗装となる。」と言っておりました。
日本の物を大事にする文化は、大切に引継ぎたいと思います。
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