相続の承認と放棄【愛媛県松山市東温市外壁塗装・屋根塗装専門店ワンクラフト】
皆さま、お元気でお過ごしと思います。
愛媛県 松山市・東温市
外壁塗装・屋根塗装専門店ワンクラフトです。
今回は、「相続の承認と放棄」
相続人は、相続に関して単純若くしは限定の承認又は放棄の3つの方法から1つを選択しなければならない(民法915条第1項)
①相続人は、自己のために相続の開始があったこと(=自分が相続人になったこと)を知った時から3か月以内は相続を放棄したり限定承認することができる。
②相続を放棄すると、その相続については初めから相続人にはならなかったものとみなされる(民法939条)
先日お客様がこんなことを言われました。
「まだ、外壁塗装は早いと思われるが、前回実施時期より10年は経過している。私の元気なうちに家のメンテナンス(塗装)をしておきたい。」この意見について、受け止め方は千差万別だと思います。
当社は、こんな意見にも真摯に対応致します!
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